住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額
[2020年4月20日]
[2020年4月20日]
昭和57年1月1日以前からある住宅で、令和4年3月31日までに建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合させるよう一定の改修工事を行った場合、翌年度から一定期間固定資産税が減額されます。
改修完了期間 | 区分 | 減額期間 | 減額金額 | 減額対象床面積 |
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平成25年1月1日~ | 通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の2分の1 | 当該住宅の一戸当たり120平方メートル相当分 |
通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 2年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の2分の1 | ||
平成29年4月1日~ | 認定長期優良住宅に該当することとなった通常の住宅 | 1年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2 | |
認定長期優良住宅に該当することとなった通行障害既存耐震不適格建築物にあたる住宅 | 2年間 | 当該住宅に係る固定資産税額の3分の2(1年目)、2分の1(2年目) |
固定資産税減額申告書(耐震)
固定資産税減額証明書(耐震改修)
証明書類の様式は国土交通省のホームページからダウンロードできますのでご参照ください。
国土交通省ホームページへ(外部サイト)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000025.html