ごみを燃やさないでください
[2016年1月19日]
[2016年1月19日]
市には、近隣での野焼きによって「煙や悪臭で困っている」、「干していた洗濯物に煙の臭いがついてしまった」などの苦情が多数寄せられています。廃棄物などの焼却行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」および「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)」等により原則として禁止されています。
※伝統行事等の焼却行為や法令の規定を満たす焼却炉による焼却行為については『禁止の例外』となります。ただし、禁止の例外にあたる場合でも、風向きや時間帯など周辺環境に十分配慮していただく必要があります。
※上記に該当する場合でも、近隣にお住まいの方から苦情があった時は、焼却行為を中止して頂く場合があります。あきる野市の環境を守るため、ご理解ご協力をお願いします。
焼却炉の使用に際しては、廃棄物の焼却によるダイオキシンの発生を抑制するため、設置や使用に関する届出をすること、ダイオキシン類を測定・報告することが法令により義務付けられています。また、既存の焼却炉を含め、構造基準や排出基準を満たさない焼却炉の使用は禁止されています。焼却炉の設置を検討されている方は、まず次の相談窓口にご相談ください。
届出対象 | 火床面積 | 焼却能力 | 相談窓口 |
---|---|---|---|
小型焼却炉 | 0.5平方メートル未満 | 50kg/時未満 | あきる野市生活環境課 |
焼却炉 | 0.5平方メートル以上 | 50kg/時以上 | 東京都廃棄物対策課 |
焼却炉の構造基準は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により次のように定められています。
焼却炉の排出基準は、平成13年4月1日に施行された「環境確保条例」により次のように定められています。
区分 | ダイオキシン類の量 (ng-TEQ/㎥N) | ばいじんの量 (ng-TEQ/㎥N) |
---|---|---|
平成13年3月31日までに設置されたもの | 10 | 0.25 |
平成13年4月1日以降に設置されたもの | 5 | 0.15 |