保存緑地と公開緑地の指定制度
[2021年3月15日]
[2021年3月15日]
緑の保全を図るため、樹林地・樹木などを保存緑地として指定する制度です。次の条件に該当するものを指定の対象とします。指定後は、樹木の枯死を防ぐための管理経費など、保存に関する費用の一部を予算の範囲内で補助します。
次のいずれかの条件に該当し、健全で、樹木の形容が美観上優れているもの
1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1メートル以上の樹木が5本以上あるもの
※防風林など一団を形成し、美観上優れているもの
垣根として使用されているもので、少なくとも年1回以上せん定などの管理が行われ、生け垣の長さが30メートル以上のもの
緑の活用を図るため、公開できる緑地として指定する制度です。次の各条件に該当するものを指定の対象とします。