18歳に達する日以後の3月31日までの児童を養育している方を対象に、手当を支給します。
※令和6年12月から児童手当の支払いが2か月に1回になることに伴い、支払通知書が送付されなくなります。
支払状況等については、支払日以降に通帳の記帳などによりご確認ください。
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
「特別児童扶養手当等の支給に関する法律」に基づき20歳未満の障害児を監護する父母または養育者に対して支給される手当です。
ひとり親家庭の児童(育成手当)、または障害もった児童(障害手当)に対して児童育成手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
チャイルドシートを購入した方に対して補助金を交付することにより、チャイルドシートの普及を促進し、交通事故時において乳幼児の身を守ることを目的とする事業です。
認可外保育施設等を利用される方へ、無償化の給付(施設等利用給付)を特定の要件のもと行っています。
乳幼児の子育てを行う保護者の負担軽減のため、紙おむつ、粉ミルクなど育児用品の費用を助成する事業です。
保育料を補助することにより、保護者の負担を軽減し子育てを支援する制度です。
※認可外保育施設等利用料については、補助対象外のものがあります。詳しくはこちらをご確認ください。
問い合わせ:福祉けんこう課子育て支援係 042-598-3122
檜原小中学校等に入学する際、入学祝金を支給します。
小中学校に在籍している児童・生徒の保護者を対象に給食費の補助をします。
※問い合わせ 学校給食共同調理場(給食センター)042-598-0035高等学校等へ就学する生徒の保護者に対して、高等教育における保護者の経済的負担を軽減するため、交付金を交付します。
檜原村立小中学校に通学する児童・生徒の安全と保護者負担の軽減を図り、義務教育並びに学校運営の円滑化に資するため、通学に要する経費の全部または一部を補助します。
自宅からバス停までが遠距離の児童・生徒について、バス停までの保護者送迎負担を軽減するため補助します。
読書をはじめるきっかけづくりとして、3~4か月のお子さんを対象に乳幼児健診の際に幼児本を贈呈します。原則、手続きの必要はありません。
※問い合わせ 教育課 社会教育係
檜原村 福祉けんこう課 子育て支援係
電話: 042-598-3122
ファックス: 042-519-9789
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