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あしあと

    予防接種健康被害救済制度について

    [公開日:2024年9月9日]  [更新日:2024年9月9日]

    ID:1757

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    予防接種健康被害救済制度とは

    概要

     予防接種は感染症を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり、障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、健康被害をなくすことはできないため、予防接種健康被害救済制度が設けられています。

     予防接種健康被害救済制度の詳しくは、こちら(厚生労働省ホームページ)をご参照ください。

    (参考)予防接種後健康被害救済制度パンフレット

    給付の種類

    給付
     種類
     医療機関で医療を受けた場合 医療費及び医療手当
     障害が残ってしまった場合障害児養育年金(18歳未満)または障害年金(18歳以上) 
     亡くなられた場合葬祭料、死亡一時金

    給付の流れ


    1.請求者(健康被害を受けたご本人やそのご家族の方)は、申請に必要な書類を揃えて、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村に申請します。※接種後に転出した場合も、請求は接種時の自治体に行ってください。

    2.請求者から申請書類を受理した後、ご提出いただいた資料をもとに、区市町村、厚生労働省が必要書類などを確認します。認定にあたっては、予防接種・感染症・法律などの専門家により構成される国の審査会で、因果関係を判断する審査が行われます。

    3.審査結果を受け、予防接種を受けたときに住民票を登録していた区市町村から支給の可否についてお知らせします。

    必要書類

    請求に必要な書類
    必要書類 

    医療費

    医療手当 

    障害児

    養育年金 

    障害年金 

    死亡一時金

    遺族年金

    遺族一時金 

    葬祭料 
     請求書 〇 〇 〇
     受診証明書    
     領収書等    
     診断書  〇 〇  
     死亡診断書、死体検案書等    〇 〇
     埋葬許可証等     〇
    接種済証、母子健康手帳等 〇 〇 〇 〇 〇
     診療録等 〇 〇 〇 〇
     住民票  〇  〇 
     戸籍謄本、保険証等  〇  〇

     〇

    ※請求に必要な書類の様式は、こちら(厚生労働省のホームページ)からダウンロードできます。

    注意事項

    〇ご提出いただいた書類を檜原村で受理した後、檜原村の付属機関である「予防接種健康被害調査委員会」の助言のもと、医学的見地から調査を行い、因果関係が確認されたものについて、東京都を通じて国(厚生労働省)に進達します。

    〇提出書類の中には費用が生じるものがありますが、請求者の負担となります。

    〇申請が受理された後も、追加で資料をご提出いただくことがあります。

    〇審査結果がでるまでに、1年以上かかることがあります。

    〇一時的な発熱や局部の痛みや腫れ、頭痛、倦怠感など、予防接種で通常起こりうる副反応については、給付対象にならない場合があります。

    その他

     予防接種健康被害救済制度の対象は、予防接種法にもとづく定期接種と臨時接種です。

     これ以外の予防接種や、予防接種法にもとづく定期接種として定められた期間を外れて接種を受ける場合は、任意接種として取り扱われます。

     任意接種で被接種者に健康被害が生じたときは、予防接種法にもとづく予防接種健康被害救済制度の対象外となりますが、独立行政法人医療品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

     詳しくは、こちら(医薬品副作用被害救済制度)をご覧ください。

    お問い合わせ

    檜原村 福祉けんこう課 けんこう係(檜原村やすらぎの里内)

    電話: 042-598-3121(代表)

    ファックス: 042-598-1263

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!