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あしあと

    物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯支援給付金(子ども加算)のご案内

    [公開日:2024年3月24日]  [更新日:2024年3月24日]

    ID:1672

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    物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)及び子育て世帯支援給付金(子ども加算)のご案内


     物価高騰に直面し、影響を受ける低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対して10万円を支給します。
    また、住民税均等割のみ課税世帯のうち、平成17年4月2日生まれ以降の児童がいる世帯は児童1人あたり5万円を追加支給します。


    物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)のご案内

    支給の対象となる世帯


     令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において、檜原村住民基本台帳に住民票がある世帯で、世帯全員の住民税均等割のみが課税である世帯または令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯の世帯主。

    ※世帯の全員が、令和5年度の住民税が課されている他の親族等の扶養を受けている世帯ではないこと。
    ※給付の申請・受給ができるのは、住民登録(住民票)の世帯主です。


    給付金の支給額


    1世帯あたり 10万円
    (受給は1世帯あたり1回限りです。)

    ・本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。


    支給手続きについて


    世帯の状況により、手続き方法が異なります。


    (1)ご案内が届く世帯


     基準日において世帯全員の住民票が檜原村にある世帯のうち、以下の対象と思われる世帯には、案内通知、申請書等を封入した封書を3月上旬に送付しています。必要書類を同封の返信用封筒に入れ、申請してください。

    (1) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみが課税である世帯
    (2) 世帯全員の令和5年度分の住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯



    (2)ご案内が届かない世帯


     以下の世帯には、村から手続きに必要な書類が送付されないため、「物価高騰対応低所得世帯支援臨時特別給付金申請書」をダウンロードし、必要書類※を添えて申請してください。※必要書類は申請書に記載されています。


    例1)世帯の中に、令和5年1月2日から12月1日までに村外から転入した方がいる世帯
    例2)令和5年度の住民税所得割が課税されていたが、修正申告により令和5年度の住民税所得割が非課税となった世帯


    ※支給対象世帯に該当するかについては、世帯の状況により判断する必要があります。


    ※申請期限:令和6年4月30日(消印有効)



    問い合わせ先: 企画財政課企画財政係 ☎042-598-1011



    子育て世帯支援給付金(子ども加算)のご案内


     住民税非課税世帯への給付金(7万円)及び住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)が対象となる世帯のうち、次の対象児童を扶養している場合は対象児童1人あたり5万円の給付金が追加支給されます。


    対象となる児童の範囲


    (1) 令和5年12月1日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
    (2) 令和5年12月2日以降に生まれた新生児
    (3) 寮等に入所していて同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童


    給付金の支給額


    児童1人あたり 5万円
    (受給は1世帯あたり1回限りです。)


    ・本給付金は法令により非課税及び差押禁止の取扱いになります。


    支給手続きについて


    世帯の状況により、手続き方法が異なります。


    (1)ご案内が届く世帯


     基準日において世帯全員の住民票が檜原村にある世帯のうち、対象と思われる世帯には、案内通知、申請書等を封入した封書を3月上旬に送付しています。必要書類を同封の返信用封筒に入れ、申請してください。



    (2)ご案内が届かない世帯


     以下の世帯には、村から手続きに必要な書類が送付されないため、「子育て世帯支援給付金(子ども加算)申請書」をダウンロードし、必要書類※を添えて申請してください。※必要書類は申請書に記載されています。


    例1)世帯の中に、令和5年1月2日から12月1日までに村外から転入した方がいる世帯
    例2)令和5年度の住民税所得割が課税されていたが、修正申告により令和5年度の住民税所得割が非課税となった世帯


    ※支給対象世帯に該当するかについては、世帯の状況により判断する必要があります。


    ※申請期限:令和6年4月30日(消印有効)



    問い合わせ先: 福祉けんこう課福祉係 ☎042-598-3121