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あしあと

    国民健康保険税の産前産後免除制度が始まりました

    [公開日:2024年1月29日]  [更新日:2024年1月29日]

    ID:1618

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    令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まりました

    国民健康保険税の産前産後免除制度について

    令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者の国民健康保険税の所得割額と均等割額が、産前産後期間の4か月間(多胎妊娠の場合は6か月間)免除されます。

    該当する方は以下のとおり申請が必要となります。


    対象者および対象保険税

    出産日(出産予定日)が令和5年11月1日以降の出産被保険者にかかる保険税の所得割額と均等割額を免除します。

    ※ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。

    (例)出産月別の免除対象

    令和5年11月出産の場合 

    令和6年1月分の保険税を免除 

    令和5年12月出産の場合

    令和6年1・2月分の保険税を免除

    届出受付開始日

    令和6年1月4日(木曜日)

    申請に必要な持ち物

    出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類

    本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    提出先

    檜原村役場 村民課 税務係

    免除対象期間

    出産予定日(出産日)の前月(多胎妊娠の場合は3か月)から翌々月までの期間

    (〇部分が減免対象となります)

    【免除対象期間イメージ】
     3  か 月 前

    前  々  月

    前          月出産(予定)月翌          月翌   々   月

    単胎妊娠

    (出産) 

      〇 ★ 〇 〇 

    多胎妊娠

    (出産) 

    〇 〇 〇 ★ 〇 〇 

    その他

    • この制度での「出産」とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む)、早産の場合も対象となります。
    • この、免除にあたり所得制限はありません。
    • 出産予定月の6か月前から届け出ることができます。(届出が無い場合でも、村で出産の事実確認ができた場合は免除することがあります。)

    保険税軽減届書

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    お問い合わせ

    檜原村 村民課 税務係

    電話: 042-598-1011(代表)内線112、114、117

    ファックス: 042-598-1009

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!