不法投棄は犯罪です!
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道路や農地、山林などでごみを捨てることを不法投棄といい、重大な犯罪となります。
- 今、目の前で不法投棄が行われている。
- これから不法投棄をしようとしている。
- 不法投棄をして逃げて行った。
こういった場合は、すぐ警察に110番通報してください。
投棄している場所、時間、車のナンバーなどを控えておいていただきますと、投棄した者の特定がしやすくなりますので、ご協力をお願いします。不法投棄の一例
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ごみを不法投棄すると「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の第16条に違反し、罰則により5年以下の懲役、もしくは1千万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。
不法投棄されやすい場所の特徴
- 人目につきにくい場所
- 草が生い茂っている場所
- ごみが放置してある場所
- 車が止めやすい場所
- 山林(林道)、河川、農地
不法投棄されないために
- 草を刈る、ごみを片付けるなど周辺環境を整備する
- 不法投棄禁止看板を設置し、注意喚起する
- 柵、ロープを張るなどし、土地に侵入できないようにする
- 監視カメラを設置し、未然防止を図る
不法投棄されたら
不法投棄された場合、土地の所有者が処分しなければなりません。また、不法投棄されると周囲の景観を損ね、周辺にお住まいの方に迷惑をかけるほか、不法投棄物の処分にはかなりの金額がかかる場合があります。不法投棄されないような対策をしましょう。
不法投棄している者を見つけた場合、また不法投棄が度重なる場合は警察へ連絡してください。また檜原村役場産業環境課生活環境係で不法投棄禁止看板を用意しております。お気軽に問い合わせください。
お問い合わせ
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファクス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
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