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あしあと
[公開日:2022年9月26日] [更新日:2022年9月26日]
ID:1425
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村内で地下水を採取するため、揚水機を使用する井戸を掘削し、その吐出口の面積が規定以上の場合は令和4年12月1日以降、村の許可が必要になります。
また、現在既に揚水機による井戸を利用している場合、または井戸を掘削している場合等は届出が必要となり、水量測定器の設置や採取量の報告が義務付けられます。
関係資料
申請書等様式
檜原村 産業環境課 生活環境係
電話: 042-598-1011(代表)内線120、121、127
ファックス: 042-598-1009
電話番号のかけ間違いにご注意ください!