平成23年度の決算に基づき、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定による健全化判断比率等(財政指標)を算定しましたので、財政健全化法の規定に基づき、健全化判断比率等を公表します。(早期健全化比率、財政再生基準を上回るかどうかの判定をするものです。)
従来の再建法では、地方自治体(地方公共団体本体の会計)において赤字額が標準財政規模(※)の20%を超えるといきなりレッドカードが出て財政再建団体となり、イエローカードともいえる注意喚起の段階がありませんでした。
また、特別会計や企業会計にいくら累計赤字があっても財政再建団体とならず、地方公共団体の姿を反映したものではありませんでした。
今回の財政健全化法では、「早期健全化」と「財政再建」の2段階で財政悪化をチェックするとともに、特別会計や企業会計も併せた連結決算により地方公共団体全体の財政状況をより明らかにしようとするものです。
※標準財政規模:地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)は、いずれも「早期健全化基準」に該当しませんでした。
実質赤字 比率 | 連結実質赤字 比率 | 実質公債費 比率 | 将来負担 比率 | 資金不足 比率 | |
---|---|---|---|---|---|
檜原村の数値 | ― | ― | 5.0 | ― | ― |
算定結果数値 | -8.94 | -13.64 | 5.0 | -220.7 | 0.0 |
早期健全化率 | 15.00 | 20.00 | 25.0 | 350.0 | 20.0 |
財政再生基準 | 20.00 | 40.00 | 35.0 |
各公営企業会計における資金不足比率は、資金不足を生じた公営企業はないため、「経営健全化基準」に該当しませんでした。
該当なし【早期健全化基準15.00%】
一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模(人口、面積等から算定する該当団体の標準的な一般財源の規模)に対する比率であり、これが生じた場合には赤字の早期解消を図る必要があります。
なお、平成23年度の檜原村の一般会計等の実質収支は黒字であり、実質赤字は生じておらず、実質赤字比率は該当しません。
該当なし【早期健全化基準20.00%】
公営企業会計を含む全会計を対象とした実質赤字額(または資金不足額)の、標準財政規模に対する比率であり、これが生じた場合には問題のある赤字会計が存在することとなり、赤字の早期解消を図る必要があります。
なお、平成23年度の檜原村の一般会計等の実質赤字及び公営企業会計の資金不足はいずれも生じておらず、連結実質赤字は該当しません。
5.0%【早期健全化基準25.00%】
一般会計等が負担する元利償還金などの、標準財政規模に対する比率(過去3ヶ年の平均)であり、18.0%を超えると起債の許可が必要となり、25%を超えると一部の起債発行が制限されます。
平成23年度の比率は、5.0%となっており、健全な財政運営であるといえます。
該当なし【早期健全化基準350.00%】
一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示すストック指標です。
この比率が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫されるなどの問題が生じる可能性が高くなります。
平成23年度末において、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債額を、充当可能財源(基金等)が上回っているため、将来負担比率は該当しません。
資金不足比率は、公営企業ごとの資金不足額の事業の規模に対する比率であり、経営健全化基準(20%)以上となった場合には、経営健全化計画を定めなければなりません。
平成23年度においては、下水道、簡易水道事業とも資金不足が生じた公営企業はないため、資金不足比率は該当しません。
※「地方公共団体の財政健全化に関する法律」の規定による5指標の算定結果により、檜原村では5指標の全てが早期健全化基準を下回っており、従来からあります財政指標の経常収支比率も74.0%(平成22年度72.5%)であり、檜原村の財政は健全であるといえます。
しかし、自主財源が少ない当村においては、公共施設の整備等に必要な資金として村が借り入れる起債につきましては、交付税によって後年度に財政支援されるものを選択するなど、今後も行財政改革に努めながら健全かつ確実な財政運営に努めていきます。
檜原村 企画財政課 企画財政係
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ファックス: 042-598-1009
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