企(起)業誘致優遇制度
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目的
檜原村における環境や地域特性に適合した企(起)業誘致を推進するため、企(起)業に対して必要な優遇措置を講じることにより、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の発展及び村民生活の向上に資することを目的に檜原村企(起)業誘致促進条例が制定されました。
この条例は、平成21年4月1日から施行され、一定の要件を満たした企業及び起業者が村内において、新たに事業を新設する場合に各種優遇措置を受けられる制度となっています。
村では、地域経済の発展と村民生活の向上を図るための雇用機会確保を通じて、より村内の地域活性化を図っていきたいと考えております。
制度の概要
対象地域
檜原村全域
指定事業者
企(起)業誘致優遇制度を希望する事業者は、あらかじめ指定を受ける必要があります。
企(起)業誘致優遇制度を受けることができる事業者及び規模等
1.対象事業者
次のいずれかに該当する法人または個人事業者
- 村内に事業所を有しない法人または個人事業者が新たに村内に事業所を設置し、事業 を開始する場合
- 村内で事業を営んでいない個人等が新たに事業を開始すること、村内で事業を営ん でいない個人等が新たに会社等を設立し事業を開始すること、または村内で事業を営む 個人事業者が新たに会社等を設立し事業を実施する場合
- 村内で既に事業を営んでいる法人または個人事業者が異業種事業(日本標準産業分類 (統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として定めら れたもの)の中分類で異なる業種)を開始する場合
2.規模
檜原村の地域特性を考慮し、大企業に限らず個性のある中小企業、個人事業者も対象とします。
3.事業施設
4.雇用者数
対象施設の常用雇用者数は2名以上。原則として村内に住所を有し企(起)業者の代表者にとって配偶者または3親等以内の親族でない雇用者を2分の1以上雇用することを要件とします。
ただし、個人事業者の場合は、原則として村内に住所を有し個人事業者にとって配偶者または3親等以内の親族でない雇用者を1名以上雇用することを要件とします。
5.事業用地等
対象となる事業用地及び事業用資産についての制限はありません。
企(起)業誘致優遇制度を受けることができる事業者の要件
- 檜原村環境保全条例(平成21年制定)を遵守する事業者であること。
- 地域の特性に適合し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。
- 業績の安定性、信頼性等が優良かつ見込まれること。
- 施設の設置、操業、業務開始が工場立地法その他の関係法令に適合していること。
- 国税及び地方税、その他公共料金を滞納していないこと。
優遇制度の種類及び内容
優遇制度 | 制度内容 |
---|---|
操業助成金 | 指定事業者が取得した事業所の土地、家屋及び償却資産に対して固定資産税が初めて賦課されてから3年の間で、固定資産税のそれぞれの納付額に相当する額 |
雇用促進助成金 | 指定事業者が事業所において事業開始の日から2年の間で、新規雇用した者のうち規則で定めるものの人数に20万円を乗じて得た額(200万円を限度とします。) |
上下水道料金及び電気料金助成金 | 指定事業者が事業所または賃貸用施設において上下水道及び電気の使用を開始した月から3年分の上下水道料金及び電気料金のうちから、当該使用した月から1年分を単位として、納付した使用料の額に100分の30を乗じて得た額(1年分につき50万円を限度とします。) |
用地取得助成金 | 指定事業者が購入した事業の用に供する土地に係る固定資産評価額または賃貸用施設の用に供する家屋及び土地の賃貸料(以下「土地等賃貸料」という。)に、100分の50を乗じて得た額(1,500万円(個人事業者の場合500万円)を限度とします。ただし、土地等賃貸料については、事業開始の日から3年の間で300万円(個人事業者の場合100万円)を限度とします。) |
用地造成助成金 | 指定事業者が事業の用に供するために購入または、借り入れた土地で、施設の建設のために造成費を支出した場合は、その工事費に100分の50を乗じて得た額(1,000万円(個人事業者の場合300万円)を限度とします。) |
施設設置助成金 | 指定事業者が設置した事業所の建設価格に100分の50を乗じて得た額(1,500万円(個人事業者の場合500万円)を限度とします。) |
機械設備設置助成金 | 指定事業者が設置した事業所または賃貸用施設内に設置した機械設備で、事業の開始に伴い新たに設置し、償却資産に係る固定資産税の課税対象となった機械設備の取得価格に100分の50を乗じて得た額(1,000万円(個人事業者の場合300万円)を限度とします。) |
利子補給助成金 | 檜原村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付要綱(平成11年要綱第2号)における利子補給を受けていない指定事業者で、当該事業の用に供するための融資を受けている指定事業者に対し、当該貸付利率の年1.5パーセントに相当する額。ただし、当該貸付利率が年1.5パーセント以下のときは、当該貸付利率から0.1パーセントを差し引いた率に相当する額(150万円を限度とします。) |
関連条例・規則・要綱
添付ファイル
檜原村企(起)業誘致促進条例(ファイル名:kigyouyuutijyoureiR6.pdf サイズ:226.00KB)
(檜原村企(起)業誘致促進条例施行規則:kigyouyuutikisoku.pdf サイズ:157.86KB)
(檜原村企(起)業誘致促進条例施行規則【様式】:kigyouyuutiyousiki.pdf サイズ:200.80KB)
(檜原村企(起)業誘致審査委員会設置要綱:youkou.pdf サイズ:63.26KB)
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お問い合わせ
檜原村 企画財政課 むらづくり推進係
電話: 042-519-9556(代表)
ファクス: 042-519-9557
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